Q&A

よくあるご質問

講習についてのQ&A

Q:安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習、また安全管理者選任時研修との違いを教えて下さい。
A:安全衛生推進者養成講習は、常時労働者数が10人以上50人未満の事業場で業種は【林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸・小売業、家具・建具・じゅう器等卸・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業】となり、衛生推進者養成講習は常時労働者数が10人以上50人未満の事業場では上記【 】以外の業種が対象になります。
安全管理者選任時研修は、上記【 】の業種で規模50人以上の事業場が対象になります。
該当する事業場は、必ず上記講習または研修を受講され選任するようにして下さい。
Q:講習修了証を紛失し、再交付をお願いしたいのですが、どのような手続きをすればいいでしょうか?

A:所定の再交付・書替申請書に必要書類と手数料を添えて、本部主催分は本部へ、支部主催分はそれぞれの支部へお申込み下さい。

Q:第二種酸素欠乏危険作業主任者の資格を取得していますが、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習も資格取得した方がよいのでしょうか?
第一種酸素欠乏危険作業主任者の資格に関してはどうなのですか?
A:呼称が変更になっただけで資格としては同じです。

(旧規則) (現規則)
ア.第一種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏危険作業主任者
イ.第二種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

尚、酸素欠乏危険作業主任者と酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格は異なりますが、アはイに含まれますので、イを持っていれば、アをとらなくとも差し支えありません。
ただし、当協会ではイの講習のみ行っています。

Q:酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習はほかの講習と比べて定員が少ないようですがなぜですか?
A:実技講習については、1グループ10人以下と規則上定められており、講師の人数及び資器材との関係のため定員を少なくしております。
Q:どの講習も予約受付はできますか?
A:申し訳ございませんが、予約受付はしておりません。
本部主催分のすべての講習について、受付開始は、講習開催日の前月の10日からとなっております。(10日が土・日・祝日等の場合はその翌日からとなります。)
Q:本部主催分の講習の申込みは原則郵送受付になったと聞きましたが、受付開始日前に郵送してもいいですか?
A:受付開始日である10日に本部に到着したものから開封しますので、9日以前に到着しているものは、そのあとに受付します。ご心配な方は、10日必着で郵送等して下さい。
Q:講習の修了証は全国共通で使用できますか?
A:はい、技能講習修了証は全国で通用します。

健診についてのQ&A

Q:受診するには、どうしたらいいのですか?
個人で申込みしてもいいですか?
A:各支部または健診部にお申込み・お問合せ下さい。
当協会は、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していますので、事業場を対象に健診をおこなっています。事業場を通じてお申し込みください。
また、個人での申し込みは受付けていませんが、いわゆる「1人親方」については申込みして下さい。事務組合を通じてでもかまいません。
Q:どこの支部が担当なのですか?
A:事業場の所轄の労働基準監督署ごとに、支部を設けています。
支部は、高松支部、丸亀支部、坂出支部、三豊支部、大川支部があります。
Q:料金は?支払い方法は?
A:料金表をご覧下さい。会員と非会員価格があります。
お支払い方法は、当日現金払い、または振込のどちらかご都合のいい方を選択できます。
振込みの場合は後日、請求書と振込依頼書をお送りします。
Q:どこで受診できるのですか?
A:香川県一円の公共施設等を巡回して実施しています。お近くの会場をご案内いたしますので、打合せの上お越し下さい。
また、受診者が一定以上まとまれば、直接お伺いします。
その場合は、受診会場の確保、日程調整等、条件がございますので、お問合せ下さい。
Q:健診結果の「医師の診断」の欄に「受診勧奨」や「要精検」、「要再検」とあったのですが?
A:「受診勧奨」と「要精検」は医療機関で精密検査を受けて下さい。
「要再検」はもう一度検査して下さい。
Q:レントゲンフィルム・心電図を貸してほしいのですが?
A:精密検査等で必要な時は、事業場を通じてお申し出て下さい。
貸出しいたします。検査が終われば、速やかにご返却下さい。
Q:健診結果の記録(健康診断個人票)は、いつまで保存したらいいのですか?
A:定期健康診断については、5年間保存下さい。
Q:「定期健康診断結果報告書」とは?
A:「定期健康診断結果報告書」は常時労働者を50人以上を使用している事業場が、所轄の労働基準監督署へ提出が必要な報告書です。産業医に健康診断の結果を報告の上、必要事項を記入し、各監督署にご報告下さい。報告書は厚生労働省のホームページからダウンロードしてご活用下さい。書き方等に関しては、監督署にお問合せ下さい。
また、特殊健康診断については、労働者数に関係なく、特殊健康診断実施後にすみやかに報告が必要です。
Q:がん検診はしていますか?
A:大腸がん、前立腺がんの検査は追加項目で承っています。
申し訳ございませんが、それ以外のがん検診は実施していません。
Q:雇入れ時健康診断は、いつ実施したらいいのですか?
また、なぜ雇入れ時健康診断は必要なのでしょうか?
A:入社3ヶ月前から入社直後までの間に受診して下さい。
雇入れ時健診は事業者が労働者の適正配置、健康管理の基礎資料に資するため必要となります。
なお、健診の費用は事業者負担が前提です。

投稿日:2017年9月8日 更新日:

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