Q&A

よくあるご質問

講習についてのQ&A

Q:安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習、また安全管理者選任時研修との違いを教えて下さい。
A:安全衛生推進者養成講習は、常時労働者数が10人以上50人未満の事業場で業種は【林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸・小売業、家具・建具・じゅう器等卸・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業】となり、衛生推進者養成講習は常時労働者数が10人以上50人未満の事業場では上記【 】以外の非工業的業種が対象になります。
安全管理者選任時研修は、上記【 】の業種で規模50人以上の事業場が対象になります。
該当する事業場は、必ず上記講習または研修を受講され選任するようにして下さい。
Q:講習修了証を紛失し、再交付をお願いしたいのですが、どのような手続きをすればいいでしょうか?

A:所定の再交付・書替申請書に必要書類と手数料を添えて、本部主催分は本部へ、支部主催分はそれぞれの支部へお申込み下さい。

Q:第二種酸素欠乏危険作業主任者の資格を取得していますが、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習も資格取得した方がよいのでしょうか?
第一種酸素欠乏危険作業主任者の資格に関してはどうなのですか?
A:呼称が変更になっただけで資格としては同じです。

(旧規則) (現規則)
ア.第一種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏危険作業主任者
イ.第二種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

尚、酸素欠乏危険作業主任者と酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格は異なりますが、アはイに含まれますので、イを持っていれば、アをとらなくとも差し支えありません。
ただし、当協会ではイの講習のみ行っています。

Q:酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習はほかの講習と比べて定員が少ないようですがなぜですか?
A:実技講習については、1グループ10人以下と規則上定められており、講師の人数及び資器材との関係のため定員を少なくしております。
Q:どの講習も予約受付はできますか?
A:申し訳ございませんが、予約受付はしておりません。
本部主催分のすべての講習について、受付開始は、講習開催日の前月の10日からとなっております。(10日が土・日・祝日等の場合はその翌日からとなります。)
Q:本部主催分の講習の申込みは原則郵送受付になったと聞きましたが、受付開始日前に郵送してもいいですか?
A:受付開始日である10日に本部に到着したものから開封しますので、9日以前に到着しているものは、そのあとに受付します。ご心配な方は、10日必着で郵送等して下さい。
Q:講習の修了証は全国共通で使用できますか?
A:はい、技能講習修了証は全国で通用します。

健診についてのQ&A

Q:健康診断を受診するには、どうしたらいいのですか? 個人で申込みしてもいいですか?
A:当協会は、労働安全衛生法に基づく健康診断(いわゆる事業者健診)を実施していますので、事業場からのお申込みにより健診をおこないます。事業場で取りまとめのうえ各支部にお申し込みください。健康診断の内容等でご質問のある場合は、健診部にお問い合わせください。
なお、個人での申し込みは受付けていませんが、労災保険特別加入時健診のうち「鉛中毒健康診断」「有機溶剤中毒健康診断」の2種類については、香川労働局から「健康診断実施機関」として指定を受けていますので労災特別加入時健康診断が必要な方は、健診部へお申込み下さい。
Q:どこの支部が担当窓口なのですか?
A:事業場の所轄の労働基準監督署ごとに、支部を設けています。
担当窓口の支部は、高松支部、丸亀支部、坂出支部、三豊支部、大川支部があります。
Q:健康診断の料金は? 支払い方法はどのようになりますか?
A:当協会のホームページの健康診断の料金表をご覧下さい。一般健康診断受診料金は会員と非会員価格があります。
お支払い方法は、振込払いまたは当日の現金払いがありますが、当日の現金払いを希望する時は、事前にお申し出願います。
振込みの場合は後日、健診結果報告書と請求書や振込依頼書をお送りします。
Q:どこで健康診断の受診できるのですか?
A:香川県内一円の公共施設等を巡回して実施しています。お近くの会場をご案内いたしますので、お問い合わせ願います。
また、受診者が一定以上まとまれば、直接お伺いします。受診会場の確保、日程調整等、条件がございますので、お問合せ下さい。
Q:健診結果の「医師の診断」の欄に「経過観察」や「要治療」、「要精密検査」とあったのですが?
A:「経過観察」で自覚症状を認める場合や「要治療」、「要精密検査」の場合は医療機関を受診して下さい。
Q:レントゲンフィルムや心電図を貸してほしいのですが?
A:精密検査等で必要な時は、事業場を通じてお申し出願います。無料で貸出しいたします。検査が終われば、速やかにご返却下さい。
Q:健診結果の記録(健康診断個人票)は、いつまで保存したらいいのですか?
A:事業者は、法令に定められた健康診断項目について、結果を記録してこの記録についてそれぞれの規則により保存年限が決められています。(労働安全衛生法66の3、103①)一般健康診断個人票は5年間、有機溶剤健康診断・鉛健康診断・特定化学物質健康診断(特別管理物質を除く)など法定特殊健康診断個人票は5年間、じん肺健康診断は7年間、特別管理物質に係る特殊健康診断・電離放射線健康診断・除染等電離放射線健康診断は30年間、石綿健康診断は石綿に係る業務の離脱日より40年間の保存年限が規定されています。
Q:「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に報告する必要があると思いますが?
A:「定期健康診断結果報告書」は常時労働者を50人以上を使用している事業場は、所轄の労働基準監督署への報告が規定されています。産業医に健康診断の結果等の確認を得てから報告する必要があります。健康診断結果報告書の送付時にこの報告書の記載例を同封していますので参考にしてください。
また、特殊健康診断については、労働者数に関係なく、特殊健康診断実施後に遅滞なく報告することが規定されています。
なお、2025年1月1日より定期健康診断結果報告、有機溶剤等健康診断結果報告やじん肺健康管理実施状況報告等は電子申請が義務化されています。 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告も電子申請が可能となっています。(電子申請に関することは最寄りの労働基準監督署等にお問い合わせ願います)
Q:がん検診を受けたいのですが実施していますか?
A:大腸がん、前立腺がん、卵巣がん、消化器系がん、ピロリ菌の各血液検査と特に大腸がんの発見に有用な便潜血検査も追加検査項目として検査を承っています。検査料金も低額になっていますので是非利用願います。
Q:新たに常時使用する労働者を雇入れる時の雇入時の健康診断はいつ実施したらいいのですか?
なぜ雇入れ時の健康診断は必要なのでしょうか?
A:常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置や入職後の健康管理の基礎資料に資するため雇入時の健診は必要となります。「雇入れる時」とは、雇入れの直前または直後をいいます。例えば4月1日に採用されて既に働いている労働者の雇入れ時健康診断を6月に予定されている定期健康診断の際に実施するのでは、雇入れの際ではないことから適切とはいえません。

投稿日:2025年1月29日 更新日:

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